屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されるもの、又はこれらに類するものをいいます(屋外広告物法第2条第1項)。
営利的な商業広告だけでなく非営利的なものであっても、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物ということになります。
広告物を表示するときは、一部の広告物(「7適用除外」参照)を除きすべて県の許可が必要です。(なお、許可の申請には手数料が必要となります。)また、現在表示している広告物を変更したり、改造したりする場合も許可が必要です。
許可の受付は、広告物を表示しようとする場所を所管する各土木事務所等で行っています。
(一定の基準を満たせば表示できるものもあります。)
●禁止地域
良好な景観を維持する必要性の高い地域
(例)史跡、名勝/緑を保全する地域/住宅街/風致地区/道路又は軌道並びにこれらに接続する地域で知事が指定する区域/河川、ダム、海浜、空港及び港湾並びにその付近で知事が指定する区域等
●禁止物件
その物件に広告物を表示されると景観・風致上好ましくなく、またその物件が本来持っている機能・効用をも害することになるような物件
以下のような広告物は、いかなる場所でも一切表示できません。
著しく汚れ、色あせ、又は塗料等のはく離したもの/著しく破損し、又は老朽したもの/倒壊又は落下のおそれがあるもの/信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの/道路交通の安全を阻害する恐れのあるもの
沖縄県内で屋外広告業を営むためには、沖縄県知事の登録を受けなければなりません。
また、営業所ごとに業務主任者(屋外広告物に関する講習会の修了者又はこれと同等の知識を有する者)を置かなければなりません。
なお、屋外広告物に関する講習会は、都道府県や政令指定都市、中核市で開催します。
屋外広告業とは…屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は提出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で表示することを業として行う営業をいいます。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。