学ぶ/沖縄の風景づくりの取り組み

設置基準等

6 許可地域における設置位置等の基準

許可地域で広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場合は、次の規格で設置してください。

(なお、図表の表示上省略してある規格もありますので、詳細については各土木事務所等へお問い合わせください。)

図:6許可地域における設置位置等の基準(1)

図:6許可地域における設置位置等の基準(2)

商工系地域とは:都市計画法に基づく用途地域のうち準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域をいう

7 適用除外

社会生活を営むうえで、必要最小限の広告物は、許可規定や禁止規定などの適用を除外します。

●例えば、他法令の規定により出されるもの・国や地方公共団体の広報・冠婚葬祭、祭礼等のために出されるもの等は、許可は不要で、禁止地域や禁止物件の適用も除外されます。

●また、自家用広告物で表示面積の合計が10㎡以下(ただし、禁止地域内では5㎡以下とし、さらに、発行塗料または露出したネオン管は禁止)のものは、地域種別ごとの設置位置等の基準に適合していれば、許可は不要です。

※自家用広告物とは…自己の店舗、営業所、事務所又はこれらの敷地内に自己の所在、名称、屋号、商標、営業内容等を表示するもの。

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