各種申請をするときは、次の表の手数料が必要です。
手数料は、沖縄県収入証紙によって納めてください。
(1)屋外広告物許可申請手数料(平成18年4月1日以降適用)
(2)屋外広告業登録申請手数料
(参考)屋外広告物許可申請の手続き方法
屋外広告物を表示する予定の方は、事前に規制等についてご相談ください。
広告物によっては、建築基準法による規制や道路管理者等の許可等が必要な場合があります。
屋外広告物条例に違反すると、50万円以下の罰金又は5万円以下の過料に処せられる場合があります。
<違反の例>
(1)許可が必要なのに許可手続きをしない。
(2)禁止されている地域や物件に表示。
(3)許可期間を過ぎても除却(又は更新)しない。
(4)県の除却命令等に違反した場合。
平成26年4月1日現在
窓口 | 所在地・電話 | 所管区域 |
---|---|---|
北部土木事務所 維持管理班 |
〒905-0015 名護市大南1-13-11 電話 0980-53-1787 |
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊是名村 |
中部土木事務所 維持管理班 |
〒904-2155 沖縄市美原1-6-34 電話 098-894-6512 |
宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町 |
南部土木事務所 維持管理班 |
〒900-0029 那覇市旭町116-37 電話 098-867-2941 |
糸満市、豊見城市、与那原町、南風原町、南大東村、八重瀬町 |
宮古土木事務所 維持管理班 |
〒906-0012 宮古島市平良字西里1125 電話 0980-72-2769 |
宮古島市、多良間村 |
八重山土木事務所 維持管理班 |
〒907-0002 石垣市字真栄里438-1 電話 0980-82-2942 |
石垣市、与那国町 |
※所管区域に明記されていない市町村については、直接市町村へ問い合わせて下さい。