沖縄県屋外広告物条例

良好な広告景観と安全でより快適な生活環境づくりを目指して

屋外広告物は、ある面では情報の受け手にとって有益なものであったり、あるいは街を活気づけたりしますが、無秩序に表示されると、美しい自然景観・まちなみや安全で快適な歩行空間が阻害されかねません。

そのため沖縄県では、沖縄県屋外広告物条例を制定し、良好な景観の形式や風致の維持、公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物について必要なルールを定め、適正な規則や誘導を行っております。

沖縄自然景観・まちなみをより美しく、安全に保つためご協力をお願いします。

屋外広告物の概要

1 屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されるもの、又はこれらに類するものをいいます(屋外広告物法第2条第1項)。
営利的な商業広告だけでなく非営利的なものであっても、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物ということになります。

2 屋外広告物は許可が必要です。

広告物を表示するときは、一部の広告物(「7適用除外」参照)を除きすべて県の許可が必要です。(なお、許可の申請には手数料が必要となります。)また、現在表示している広告物を変更したり、改造したりする場合も許可が必要です。
許可の受付は、広告物を表示しようとする場所を所管する各土木事務所等で行っています。

3 広告物を表示できない禁止地域や禁止物件があります。

(一定の基準を満たせば表示できるものもあります。)

  • 禁止地域
    良好な景観を維持する必要性の高い地域
    (例)史跡、名勝/緑を保全する地域/住宅街/風致地区/道路又は軌道並びにこれらに接続する地域で知事が指定する区域/河川、ダム、海浜、空港及び港湾並びにその付近で知事が指定する区域等
  • 禁止物件
    その物件に広告物を表示されると景観・風致上好ましくなく、またその物件が本来持っている機能・効用をも害することになるような物件

4 禁止広告物

以下のような広告物は、いかなる場所でも一切表示できません。
著しく汚れ、色あせ、又は塗料等のはく離したもの/著しく破損し、又は老朽したもの/倒壊又は落下のおそれがあるもの/信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの/道路交通の安全を阻害する恐れのあるもの

5 屋外広告業の登録制度について

沖縄県内で屋外広告業を営むためには、沖縄県知事の登録を受けなければなりません。
また、営業所ごとに業務主任者(屋外広告物に関する講習会の修了者又はこれと同等の知識を有する者)を置かなければなりません。
なお、屋外広告物に関する講習会は、都道府県や政令指定都市、中核市で開催します。

屋外広告業とは…屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は提出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で表示することを業として行う営業をいいます。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。

6 許可地域における設置位置等の基準

許可地域で広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場合は、次の規格で設置してください。
(なお、図表の表示上省略してある規格もありますので、詳細については各土木事務所等へお問い合わせください。)

  • 図:6許可地域における設置位置等の基準(1)
  • 図:6許可地域における設置位置等の基準(2)
商工系地域とは:都市計画法に基づく用途地域のうち準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域をいう

7 適用除外

社会生活を営むうえで、必要最小限の広告物は、許可規定や禁止規定などの適用を除外します。

  • 例えば、他法令の規定により出されるもの・国や地方公共団体の広報・冠婚葬祭、祭礼等のために出されるもの等は、許可は不要で、禁止地域や禁止物件の適用も除外されます。
  • また、自家用広告物で表示面積の合計が10㎡以下(ただし、禁止地域内では5㎡以下とし、さらに、発行塗料または露出したネオン管は禁止)のものは、地域種別ごとの設置位置等の基準に適合していれば、許可は不要です。
※自家用広告物とは…自己の店舗、営業所、事務所又はこれらの敷地内に自己の所在、名称、屋号、商標、営業内容等を表示するもの。

8 許可の期間及び許可申請に必要な手数料

各種申請をするときは、次の表の手数料が必要です。
手数料は、沖縄県収入証紙によって納めてください。

(1)屋外広告物許可申請手数料(平成18年4月1日以降適用)

表:屋外広告物許可申請手数料

(2)屋外広告業登録申請手数料

(2)屋外広告業登録申請手数料

(参考)屋外広告物許可申請の手続き方法
屋外広告物を表示する予定の方は、事前に規制等についてご相談ください。
広告物によっては、建築基準法による規制や道路管理者等の許可等が必要な場合があります。
屋外広告物条例に違反すると、50万円以下の罰金又は5万円以下の過料に処せられる場合があります。

(参考)屋外広告物許可申請の手続き方法

<違反の例>
  1. 許可が必要なのに許可手続きをしない。
  2. 禁止されている地域や物件に表示。
  3. 許可期間を過ぎても除却(又は更新)しない。
  4. 県の除却命令等に違反した場合。

9 お問い合わせ先

令和5年12月1日現在

窓口 所在地・電話 所管区域
北部土木事務所
維持管理班
〒905-0015
名護市大南1-13-11
電話 0980-53-1787
名護市、今帰仁村、本部町、恩納村、金武町
中部土木事務所
維持管理班
〒904-2155
沖縄市美原1-6-34
電話 098-894-6512
宜野湾市、沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町
南部土木事務所
維持管理班
〒900-0029
那覇市旭町116-37
電話 098-867-2941
糸満市、豊見城市、与那原町、南風原町、八重瀬町
宮古土木事務所
維持管理班
〒906-0012
宮古島市平良字西里1125
電話 0980-72-2769
宮古島市
八重山土木事務所
維持管理班
〒907-0002
石垣市字真栄里438-1
電話 0980-82-2942
石垣市
那覇市都市みらい部
都市計画課都市デザイン室
〒900-8585
那覇市泉崎1-1-1
電話 098-951-3246
那覇市
※那覇市屋外広告物条例適用
浦添市都市建設部
美らまち推進課景観まちづくり係
〒901-2501
浦添市安波茶1-1-1
電話 098-876-1243
浦添市
※浦添市屋外広告物条例適用
※所管区域に明記されていない市町村については、直接市町村へ問い合わせて下さい。